他人から損害賠償請求を受けた (ゴルファー賠償責任保険) |
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の保険金をお支払いします。(海外での事故も補償します)
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■被害者に支払う損害賠償金
■裁判費用、弁護士費用などの争訟費用
■応急手当の費用 |
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等 |
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ご自身がケガをした (ゴルファー傷害補償) |
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内で練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、次の保険金をお支払いします。
(海外での事故も補償します) |
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■傷害死亡保険 |
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事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)をお支払いします。
(注) |
既にお支払いした傷害後遺傷害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります |
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■傷害後遺障害保険金 |
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事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合、その程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金の100%~4%(注)をお支払いします。
(注) |
既にお支払いした傷害後遺傷害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺傷害保険金の額を差し引いた残高が限度となります。 また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害保険金額が限度となります。 |
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■傷害入院保険金 |
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事故によるケガの治療のため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、傷害入院保険金日額 × 入院日数をお支払いします。
(注) |
ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、 1事故につき180日が限度 |
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■傷害手術保険金 |
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事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合、入院中に受けた手術については、傷害入院保険金日額 ×10 それ以外の手術については傷害入院保険金日額 ×5をお支払いします。 |
■傷害通院保険金 |
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事故によるケガの治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に通院された場合、傷害通院保険金日額 ×通院日数をお支払いします。
(注) |
ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、 1事故につき90日が限度 |
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ゴルフ用品に損害が発生した (ゴルフ用品補償) |
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ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合に、修理費等の損害額をお支払いします。
なお、お支払いする保険金は、保険期間を通じて保険金額が限度となります。
(海外での事故も補償します)
※ |
ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバッグ類をいいます。
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ホールインワン・アルバトロスを達成した! (ホールインワン・アルバトロス費用補償) |
ホールインワンまたはアルバトロス達成のお祝いとして実際にかかった次の費用をお支払いします。なお、お支払いする保険金は1回のホールインワンまたはアルバトロスごとに保険金額が限度となります。(日本国内のみ補償します) |
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○ |
贈呈用記念品購入費用(注) |
○ |
祝賀会に要する費用 |
○ |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 |
○ |
同伴キャディに対する祝儀 |
○ |
その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用等。(ただし、保険金額の10%を限度とします) |
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(注) |
贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 |
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※1 |
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。 |
※2 |
引受保険会社がお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、保険金額を限度とします。 |
※3 |
保険金のご請求時には引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。 |
対象となるホールインワンまたはアルバトロス |
下記の条件をすべて満たす場合に限ります。 |
○ |
アマチュアゴルファーが、日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、 |
○ |
1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合、同伴競技者は不要)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、 |
○ |
その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書により証明できるもの |
【注意事項】 原則として、セルフプレー時に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象になりません!
(セルフプレー時等キャディを同伴しない場合のお支払対象については、ゴルファー保険パンフレットをご参照ください。) |
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