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週刊ゴルフダイジェスト「BACK9」の内容を、バックナンバーとしてほぼそのまま転載しています。
内容は紙雑誌掲載当時のものですので、詳細の状況等は変わっている場合があります。ご了承ください。

週刊ゴルフダイジェスト 4/15号
2003年更新
18歳未満と70歳以上のゴルファーは4月から
利用税が非課税に。身分照明書をお忘れなく
 国会で審議されていた改正地方税法の成立で、4月1日から18歳未満や70歳以上など一部ゴルファーについてはゴルフ場利用税が非課税となった。しかし、国会成立が直前で公知期間が短かったことに加え、どうやら非課税申請の手続きが自治体によってマチマチで現場での混乱が予想されている。場合によっては、払わなくてもいい税金を払わされるなんてことにも……。

 5~6年前からゴルフ界を挙げて訴えてきた同利用税の撤廃及び減免運動。そのかいあって、4月1日から実施にこぎつけたのは、(1)18歳未満、(2)70歳以上、(3)障害者、(4)18歳以上でも学生及び教員が教育活動(部活も含む)としてゴルフ場を利用する場合、(5)国民体育大会に選抜された選手の練習、以上の5項目に該当する利用者の非課税だ。

 同税の総額は昨年度で約870億円。うち今改正で減税となるのはトータルで約40億円(JGA概算)と見積もられている。標準税額800円で計算すれば、延べ約500万人が非課税でプレーできることになる。

 その中でも利用者が多いと思われるのが70歳以上のゴルファーだ。今の日本の年寄りは若くて元気。東京近郊の某名門GCでは、メンバーの平均年齢が71歳を超えているというから、ここでは非課税ゴルファーのほうが多数派になる。

 読者の中にも、早速この恩恵にあずかろうと思い立った諸兄もおられよう。だが、ちょっと待ってほしい。どうやら自治体(市町村)によってその手続きがマチマチ、中にはまだ流動的なところもあるのだ。

 この手続きについて、総務省からは、該当者が非課税となるにはゴルフ場に用意された非課税措置適用申請書に必要事項を記入して提出するとともに、本人確認のための証明書類(運転免許証等)を提示しなければならない、というガイドラインが示されている。つまり、基本的に該当者が提出した申請書の申請内容に誤りがないことを確認されればOKということだ。

 しかし、実際の現場では、「先日、市役所の担当者から詳しくは3月31日(なんと実施用前日!)に通知しますが、現段階では申請書と一緒に、証明書類のコピーを提出してもらう方向でいます、と言われました」と明かすのは北海道苫小牧市の某ゴルフ場。だが、前もって案内したとしても70歳以上の来場者が全員そのコピーを持参するとは考えにくい。そのため「お客様が慣れるまでの間、当分はうちの方でコピーを取るつもりですが、朝の受付で一番忙しいときに、裏の事務所までコピーを取りに行くのは大変です」と不安を隠さない。

 その一方で兵庫県の某ゴルフ場(パブリック)からは、「証明書を提示してもらい、申請用紙の内容に間違いがないことを確認すればいいと聞いています」とより緩やかな手続きだと理解しているようだ。ただし、「それでも、証明書を忘れた方への対応は心配。(会員制のゴルフ場で顔なじみの会員ならともかく)うちはパブリックなので『では、次回に』とはできません。でも、他のゴルフ場で次回OKとやられると、うちだけダメというわけには……。とにかく、市町村で運用方法を統一してもらいたいですね

 こうした現場の混乱を受け、JGAの関係者は「はっきり言って自治体側もどうしていいのかわからないんです。だから、一番厳しい手続き方法からスタートするところもあれば、他の自治体の実際を見てから決めようとしているところもある」と語るが、どうやら当分の間は利用者それぞれが前もってゴルフ場に手続き方法を確認してから出かけるしかないようだ。でないと、要らぬ税金を払わされることも十分に考えられる。

 実際、千葉県のあるゴルフ場は「証明コピーを持参しない場合は課税するようにと市から指導されました」と明かす。

 ちなみに、ゴルフパックツアーを主催する旅行会社も、「非課税分の差額料金を、どのようにしてお客さまにお戻しするのか、目下検討中」(近畿日本ツーリスト・広報)と、こちらも混乱の真っ最中だった。

 多少の混乱は仕方ないのだろう。それでもせっかく勝ち取った免税措置。70歳以上のシルバー諸兄には、それにめげることなく、この権利を全うしてゴルフを楽しんでもらいたい。

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