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週刊ゴルフダイジェスト「BACK9」の内容を、バックナンバーとしてほぼそのまま転載しています。
内容は紙雑誌掲載当時のものですので、詳細の状況等は変わっている場合があります。ご了承ください。

週刊ゴルフダイジェスト 6/17号
2003年更新
4月からシニアが非課税になった利用税
いまだにコースへの提出書類を巡って混乱
 この4月1日から70歳以上のシニアや18歳未満のジュニア、障害者らに対するゴルフ場利用税が非課税となった。ただし、免除に当たっては、都道府県の税務当局から非課税利用者とゴルフ場に対して、それなりの申請手続きが求められている。ところが、実態を調べてみると、その手続きには今後も紆余曲折、落ち着くまでにはまだまだ時間がかかりそうだ。

 ゴルフ関係者こぞっての、長年にわたる減免運動の甲斐あって、今年度から、70歳以上、18歳未満、障害者、(18歳以上でも)学生及び教員が教育活動として利用する場合、そして国体の予選競技及び国体に選抜された選手の練習――以上5項目に該当する利用者の利用税が無税となった。ただしその際、非課税者に対しては「申請書(届出書)」の記入と提出、本人であることを証明する証明書類の提示が求められ、ゴルフ場に対しては申請内容に誤りないことの確認が求められている。

 問題はこの「証明書類の提示」と「確認」の手続き。とくに多い70歳以上の利用者の非課税について、まず「ゴルフ場銀座」と呼ばれる千葉県市原市の某ゴルフ場に聞くと、「メンバーもビジターも初回だけ届出書を記入、提出してもらい、それに証明書類のコピーを取って添付しています。2回目以降は、その届出書の裏面に利用日をこちらで書き込むだけです」

 全国的に多くのゴルフ場が同様の手続きを行っているようだ。なかには、署名書類のコピー持参が基本で、ゴルフ場がコピーする場合には別途80円を課すコースもあるそうだ。  神奈川県も基本的には同じだが、某名門ゴルフ場では「県税事務所の説明が、直前に、しかも一方的だったものですから……」として、現在は県税の了解をとらず、以下のような手続きを見切り発車で行っている。

「ゲストには申請書を提出する際に証明書類を提示して頂き確認しています(コピーは取らない)。メンバーさんは、年齢は確認済みですから、単に会員名簿をプリントアウトし、それにプレー日を記入し、保管しているだけで、県税にはそれを提出します。申請書についても、メンバーさんにいちいち余計なサインをさせられませんよ」と、いかにも名門ならではの対応。さらに聞けば「ご高齢のメンバーですと、名前を書いてもらうだけで、何分もかかってフロントが渋滞してしまいますよ(笑)」と理由を明かす。

 書く欄も多く、中には間違った欄に書いたり、しまいには怒り出して「1000円ちょっとの税金くらい払ってやる」と言い出す、といった事態が容易に考えられると笑う。

「実際に、県内のある名門コースでは、中には面倒な手続きを拒否し、税金を払うと言い出す方もいたそうです」とも。

 こちらは見切り発車で簡素化を敢行したが、県税事務所の了解のもと、県単位でシンプルな手続きを実施しているところがある。田中康夫知事の長野県だ。もっとも今回は知事の判断ではないだろうが……。

「最初、県税は面倒な手続きを提示してきたんですが、支配人会との交渉で落ち着きました」(某ゴルフ場支配人)と語る方法とは、単に非課税利用者の名簿台帳を用意し、受付の際にそれに氏名、住所、年齢等を記入してもらうだけの、いわゆる芳名帳方式だ。むろんビジターは証明書類の提示が求められるが、おそらく全国で最も簡素化された手続きだろう。

「県税の対応は曖昧ですからね。他県の話を聞きますと、まだまだ変更はありそう、最終的に落ち着くのはまだ先でしょうね」(同支配人)と語る。

 事実、首都圏のある支配人会では、管内共通の非課税利用者証明カードの発行を企画している。となると、非課税手続きはカードを提示するだけですむ。ある関係者によれば、「結局は、税務当局と支配人会の力関係なんですよ」と内情を語る。普段はその存在があまり知られていない支配人会だが、今回は「頑張れ! 支配人会」と叫ばせてもらおう。

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