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週刊ゴルフダイジェスト「BACK9」の内容を、バックナンバーとしてほぼそのまま転載しています。
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週刊ゴルフダイジェスト 10/16号
2007/10/4更新
ゴルフ場によって額はまちまちの「利用税」
基準はどう決めるの?

 バブル期から大幅にプレーフィは下がったのに一向に下がらないゴルフ場利用税。先頃、NGKなどゴルフ関連4団体が総務省と意見交換を行い、ゴルフ場利用税の撤廃を訴えた他、ゴルフ関連16団体でも、『自民党ゴルフ新興議員連盟』を通じ、撤廃運動を展開している。知っているようで知らない利用税の仕組みに迫った。

 プレーフィとは無関係な感のあるゴルフ場利用税、一体どのように決められているのか。

 ゴルフ場利用税は平成元年に誕生した都道府県民税だ。

 ゴルフ場を9等級に分け、真ん中の5級が標準で1人1日800円。最高は1級の1200円で、最低は9級の350円だ。

 各都道府県が、都道府県下のコースを、芝の状態やクラブハウスのグレード、歴史の有無などを基準に等級付けしている。

 つまりは厳格な数値基準があるわけではなく、県が自県内だけを見渡して、いわば"雰囲気"で決めていると言っていい。

 従って、同一県内ではある程度整合性がとれていても、県をまたいだとたんに整合性は失われてしまう。プレーフィとの相関関係もない。

 このゴルフ場利用税、誕生は平成元年でも、ルーツは戦後間もない昭和25年にまで遡る。

 ゴルフ場、映画、芝居の入場料に課せられた『入場税』がルーツ、要は贅沢税である。

 このときの税率は平日ビジターフィの100パーセントだった。

 昭和27年に税率が50パーセントに下がり、29年に国税から都道府県税に変わった際に『娯楽施設利用税』に衣更えする。

 課税対象もパチンコ、麻雀、ビリヤードとゴルフに変わる。

 第1次ゴルフブームが起きた昭和32年には、ビジターフィ連動と、標準税額200円のどちらかを選べる、定額課税方式との選択制が導入される。

 さらに」昭和47年にはビジターフィ連動型を廃止、定額課税方式に一本化。

 翌48年に標準税額が600円から800円に値上げされ、58年には1100円に。

 そして『ゴルフ場利用税』に衣更えした平成元年は、消費税導入の年でもある。

 このときに税額が現在の800円に値下げされ、以降現在まで18年間据え置かれているというわけだ。

 贅沢の対象から娯楽へと変わっても、税法上はゴルフは未だにスポーツと見なされていない。

「平成10年からの5年間で延べ838万人の署名を集め、陳情を繰り返した結果、平成15年にはようやく身体障害者や70歳以上の高齢者、18歳未満のジュニアへの非課税は勝ち取れたが、完全撤廃への壁は厚い」(日本ゴルフ関連団体協議会・片桐達浩常任理事)という。

 ゴルフ場利用税は、税収の7割をゴルフ場所在地の市町村に交付するルールになっているが、国内では最高の32カ所のゴルフ場を有する千葉県市原市ですら、年間のゴルフ場利用税収は7億円強。市全体の歳入の1パーセントにも満たない。

 国全体でも686億円でしかない。

 いくらでもないのになぜ撤廃出来ないのか。それは、「減税は必ず代わりの財源確保とセットでなければ実現しない」(税理士)からだ。

 利用税撤廃の最大のチャンスは消費税率引き上げのタイミングと言えるが、今の自民党に消費税引き上げを言い出せる力はない。

 利用税撤廃は当分実現しそうもないということか。

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