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週刊ゴルフダイジェスト「BACK9」の内容を、バックナンバーとしてほぼそのまま転載しています。
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週刊ゴルフダイジェスト 8/31号
2010/8/23更新

なんでうちは1,200円?
実はゴルフ場も知らない利用税率の決め方


何に基づいて決められているか不透明な利用税

 現在、廃止を求める署名運動が展開されている「ゴルフ場利用税」だが、その税率(標準800円、上限1,200円)は都道府県ごと平日ビジターフィを基に、その他の要素を加味して算出される。ところが、その算出方法については開示されている自治体がある一方、公開していないところも。その一つ、三重県で税率決定に関する文書の開示を求める動きがあった。

 三重県内のゴルフ場が昨年9月、県に対し、県内全ゴルフ場の利用税額と等級決定に関する文書の開示を要求した。ところが、県は文書には各ゴルフ場の内部情報も含まれていることを理由に開示を拒否した。そこでゴルフ場側は県の情報公開審査会に異議を申し立てたところ、先日、「正当な利益が害されるとは考えられない」として、申請者への開示を答申した。

 この開示を求めたのは、実は津CCの小池建夫理事長だった。
「どういう計算で何百円という利用税率が決められるのか知りたいのは当然でしょう。それで県に対し、開示を求めてきたのですが、昨年9月にはゴルフ場名だけであとは黒塗りされた文書が提出されたので、今回の審査会への申請となったわけです。(提出された文書を見て)実際、等級の算出方法はいい加減というか、恣意的に決められている部分がありましたね」(小池理事長)

 以前から言われてきたことだが、都道府県によっては等級決定に厳格な算出方法はなく、曖昧な評価が加味される(されていた)自治体もあった。

「利用税は1989年の消費税導入にあわせ、娯楽施設利用税の代わりにつくられた地方税です。ところがその際、各都道府県が原則の平日ビジター料金以外に、独自にホール数とかクラブハウスの豪華さなど、税率を挙げられる要素を加えたようです。そのなかに、合理性がなく開示できない基準があったとしてもおかしくないでしょう」
と語るのは、前述の廃止の署名運動を担当する日本ゴルフ関連団体協議会の片桐達浩常任理事。

 そこで、各自治体の基準項目を調べると、千葉県(表)のように細かく示されているところもあれば、三重県のように平日ビジター料金をもとに等級決定基準に沿って算出する、とだけ書かれている自治体もある。

 利用税自体、国民の健康に寄与するスポーツへの課税であり、消費税との二重課税という不合理な存在。せめて税率を決める過程は納税者である我々ゴルファーに明らかにしてもらいたい。


 
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