週刊ゴルフダイジェスト誌9月27日号の既報通り、東京電力は福島第一、第二原子力発電所の事故に伴う風評被害の賠償請求に関して、ゴルフ場は「サービス業」との観点から福島県内のゴルフ場だけが賠償の対象であるとしていた。
その後、日本ゴルフ場事業協会がゴルフ場を「観光業」のひとつとして認定するよう東京電力に対して折衝を重ね、9月27日に「観光業として認定する」との回答を受けた。
これにより福島県内だけでなく、茨城、栃木、群馬各県内の原発被害のないゴルフ場も風評被害の損害賠償請求ができるようになった。
最初はゴルフ場を観光業とするか、サービス業とするか、東電相談センターの対応が担当者によって異なっていた。そのため、同協会では改めて東電側と協議、観光業として賠償するとの基本方針が確認されたのだ。
また、前記4県以外の都道府県で外国人ゴルファーの減少によって損害を被った場合には、風評被害による被害賠償の対象になることも併せて確認された。間接的被害を受けたゴルフ場にとっては大きな前進といえるだろう。
「個々のゴルフ場が交渉していたのではこれほど早く話が進まなかったでしょう。こういう時こそ業界団体がしっかりしないといけないと痛感しました」(日本ゴルフ場事業協会)
とはいえ事態は流動的。今後、細部が変更されることも予想されるという。
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