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週刊ゴルフダイジェスト「BACK9」の内容を、バックナンバーとしてほぼそのまま転載しています。
内容は紙雑誌掲載当時のものですので、詳細の状況等は変わっている場合があります。ご了承ください。

週刊ゴルフダイジェスト 1/8・15号
2002年更新
民事再生法申請のゴルフ場が続々
再編のカギ握るRCCと外資の出方
 01年のゴルフ場業界を襲ったのは外資系企業の本格的上陸と、民事再生法を中心とした法的整理の加速化だった。

 外資上陸は長く噂されていたが、動きが本格化したのが01年だった。00年に施行、「ゴルフ場再生法」とまで形容された民事再生法も一般的になってきた。ただ、これまでの“倒産”イメージから“再生”手段としてのイメージに変わりつつあるのも、01年の特徴だろう。いずれにせよどちらも、日本経済の低迷、不良債権処理と大きく関係していることだけは間違いない。

 現在、外資系企業が買収したゴルフ場は判明しているものだけで全国で47コース。そのうち00年に買収されたJクラブ霞ケ浦、フォレスト三木GC以外はすべて01年に買収されている。うち30コースは11月に米の投資銀行ゴールドマン・サックス(以下GS)に全株式の売却を正式決定した日東興業系列だが、それにしても急増といえる。

 そのGSは、日東興業のメインバンクで和議再建の大口債権者でもあるあさひ銀行との提携を発表、今後、同行の不良債権を買い取る方針を発表。ゴルフ場案件について、詳細は明らかではないが、今後、GSがゴルフ場を傘下に取り込んでいく意向であることは事実だろう。

 また第三セクターとして、史上最大規模の負債を抱え会社更生法を申請した宮崎県のシーガイア。ダンロップフェニックスの会場で知られるフェニックスCCなど系列4コースがあるが、こちらも米投資会社のリップルウッドホールディングスが、またローンスター・グループは、後述する阿見GCのほか6コースを傘下に収めるとともに、ドイツ銀行グループと提携でゴルフ西洋系列5コースも手中に。今後も日本でゴルフ事業を展開していくとみられる外資系ファンドのひとつだ。

 長期戦略と位置づけ、運営受託から日本進出を図る外資もある。アメリカンゴルフコーポレーションは、世界約320コースを展開する最大手。現在、日本では麻生CCだけだが、今後は買収やリースも含め、30~50コースに関わる意向だ。オークビレッジGCを運営するトゥルーンゴルフも、前出シーガイア系列4コースと受託運営契約を結び、日本での地歩を固めている。

 こうした外資に対し、日本企業で元気なのが太平洋クラブ。01年には東宝塚GCなどを買収。また4月からは、第二クラブともいえる太平洋アソシエイツを組織、計7コースを利用できる共通会員権を330万円で売り出した。大河内昇一社長自身「拡大路線」を明言、今後もネットワークを広げていく模様だ。

 また富士カントリーグループも芝山GC、稲武CC、広島西CCを傘下に収め、これで国内25コースを展開することに。ここにオリックスグループを加えると、元気ある日本企業御三家といったところか。ともあれ02年も、外資やこうした日本企業を中心に業界の再編が加速化することは確実だろう。さて、12月7日、金融再生法が改正されたが、これは(株)整理回収機構(RCC)の機能拡充を目的としたもの。その審議中、民事再生中の阿見GCの実例が示され、RCCのゴルフ場向け債権回収のあり方が問われた。阿見GCは、旧日債銀の破綻により、RCCを経てローンスターが買収したゴルフ場。そのためRCC絡みの債権を除けば、預託金債権者である会員が唯一の債権者であったにもかかわらず、債権売却の経緯は会員には知らされることはなかった。

 RCCに限らず不良債権処理において、こうしたケースは少なくない。阿見GCのように会員が唯一の債権者でなくとも、多くは会員が大口債権者。それだけに今後、いかに会員に情報開示し協力を求めていくのか。明確なルールづくりが02年の課題といっていいだろう。

 ゴルフ場の民事再生法申請が急増したのも01年だった。11月までの判明分で66社75コースもが申請、中には清川CCのように会社側の安易とも思える申請に会員側が会社更生法で対抗、拠出金を募って再建を図るケースもあったが、冒頭でも述べた通り、たとえば億カンの代名詞だったキングフィールズGCも同法申請後、経営実績のある磯子CCをスポンサーに再建に踏み出したように、再生手段として民事再生法に一定の評価が与えられた年だったともいえる。預託金は依然9割近くがカットされ厳しい内容が多いが、プレー権確保は最低条件となりつつある。

 償還対策としては、久慈大洋GCは、99年7月の償還期限時点での相場850万円に対し、経営会社の無額面株式1株(会員権1口)を割り当てる新株主制度を打ち出し、美奈木GC、奈良柳生CCでは、6月に成立した中間法人法に基づき、中間法人によるクラブ運営を模索。さらに預託金は返さない永久債といった試みも、償還問題を解決する抜本策として、本格議論の対象になっていくだろう。

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