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週刊ゴルフダイジェスト「BACK9」の内容を、バックナンバーとしてほぼそのまま転載しています。
内容は紙雑誌掲載当時のものですので、詳細の状況等は変わっている場合があります。ご了承ください。

週刊ゴルフダイジェスト 7/16号
2002年更新
6月の道交法改正で酒気帯びの罰則厳しく
ゴルフ場でプレー後のビール需要が減った
 とりわけ飲酒運転に対する罰則が強化された改正道交法の施行から1カ月が経った。本来、罰則の強弱にかかわらず酒気帯び運転は厳に慎まなければならない行為だが、やはり厳しいお咎めによる予防効果はあったようだ。実はゴルフ場でも明らかな効果が現われていた。

「6月に入ってからは、ラウンド後にビールを飲まれる方は、まったくいなくなりました。代わりにソフトドリンクを飲みながら、どこそこで酒気帯びで捕まった人はビール1本で30万円の罰金を課せられたとか、厳しくなった道交法の噂話をしていますよ」と語るのは関越GC中山コース(群馬県)の高橋幸夫支配人。

 噂話の真偽はともかく、今回の改正では、酒気帯びとされる呼気に含まれるアルコール量の基準が大きく引き下げられたうえに、以前は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」だった刑事罰が「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」と大幅に強化。併せて、行政処分もアルコール量によって6点、ないしは13点(前歴がない場合、免許停止90日)ときつくなった。

 だから、ビール1本で30万円の罰金という噂は、あながち作り話ともいえないのだ。

 それにいち早く反応したのが、コンペの幹事さんたちだ。「パーティ冒頭の乾杯をソフトドリンクに指定されるコンペが増えました。今は、パーティドリンクの基本はノンアルコールで、ビールはオプションというのが普通ですね」(群馬県・ベルエアCC)

「毎月定例で行っている20組前後の大型コンペが、6月からパーティでの飲み物をビールからウーロン茶に切り替えました。今年はビールの売上げが激減しています」(茨城県・セベ・バレステロスGC)

「パーティを行わないコンペが増えました。また、一般でもビールではなくソフトドリンクのお客様が増えましたが、ソフトドリンクでは単価が安いうえに、おつまみをオーダーされないので食堂の売上げは減っています。正直、かなりしんどいですわ」(兵庫県・吉川インターGCメッチャ)

 昨年までは多くのゴルフ場が夏季の人気企画として実施していた「ビール飲み放題」サービスも、今年は実施するところがめっきり減っている。ゴルフ場が企画するオープンコンペでも、今やパーティ・メニューは基本的にノンアルコールのようだ。それほど飲酒運転の予防に務めるにはワケがある。飲んだ本人はもちろん、飲ませた幹事やゴルフ場の責任も問われるからだ。しかも、6月以降は、「普通、飲酒運転の検問は夜やるもんでしょ。ところが、この辺りでは午後3時過ぎからやってるんですよ。明らかにゴルファー狙いです」と明かしてくれたのは、関西でも最もゴルフ場が集中している兵庫県三田市周辺の某ゴルフ場スタッフ。

 しかし、ゴルファーが狙い撃ちされるのでは、ゴルフ場も飲ませるわけにはいかない。

「うちではお客様に自主的に控えてもらおうと、検問の要注意ポイントを間接的表現で印した道路地図を渡すことにしました。それをみると、周辺あちこちに検問の恐れがあることが分かるので、飲まずに帰るドライバーが増えました」(北関東の某ゴルフ場支配人)。

 ゴルフ場にこうまで気を遣ってもらわずとも、また罰則に関係なく、飲酒運転は危険このうえない無謀運転。アルコールは帰宅してからにしましょう。

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