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週刊ゴルフダイジェスト「BACK9」の内容を、バックナンバーとしてほぼそのまま転載しています。
内容は紙雑誌掲載当時のものですので、詳細の状況等は変わっている場合があります。ご了承ください。

週刊ゴルフダイジェスト 2/6号
2007/1/23更新
アマ規定違反で国体も失格処分
思い込み違いが悲劇を生んだ

 昨年の関東ミッドアマで、一度は優勝カップを手にした高橋雅也選手がアマチュア資格違反に問われ失格処分(その後成績抹消)となった一件は本欄でも取り上げた。しかし、高橋選手が埼玉県代表として国体(成年男子)にも3年連続で出場していたことから日本ゴルフ協会や日本体育協会まで巻き込んだ騒動は、年明けまで尾を引いた。

 国体を主催する日本体育協会は、1月10日の理事会で、高橋選手に今年の秋田国体への出場停止処分を科すと同時に、競技を統括する日本ゴルフ協会を厳重注意処分とした。

 今回の騒動の原因はルールの誤解によるもの。プロを目指して研修生をしていた高橋氏は当時のアマチュア資格規則によりその時点でアマチュア資格を喪失していた。

 しかし、02年1月の規則改正で、研修生になっただけではアマチュア資格を喪失することがなくなり、さらに9月にはプロテスト受験もアマ資格喪失原因とはならないことになった。

 ただし、前者は01年以前に遡って適用されるが、後者は02年以降の受験者に限られる。ここが勘違いの元だった。

 高橋選手は自分が自動的にアマチュア復帰したと思いこんでいたが、実際には00年にプロテストを受験したことが規則に抵触しており、アマチュアとしてプレーするためには復帰申請を行わなければならなかったのだ。

 しかし、今回の決定に際して日本体育協会でも、

「日本ゴルフ協会アマチュア資格規則について、当該競技者のみならず、派遣母体である埼玉県ゴルフ協会においても正確に理解するのが困難であった」(昨年12月20日の国体委員会)

 と指摘しており、JGAに対しても規則の周知徹底と、これまでプレーヤーの自己責任に委ねられていた資格確認を、競技参加受け付けの際に行うことを求めるようになった。

 実際、関東ミッドアマでは、別にもう1人、31位になった選手が高橋選手と同じ理由で成績を取り消されている。

 また、「研修生になることは救済対象ですが、賞金を得るために競技に出場したり、レッスンなどで金銭を受け取った場合は、その行為によってアマチュア資格が喪失する」(JGA事務局/市村元氏)とゴルフで金銭を稼ぐこととは一線を画するという。

 当の当事者は、「競技という目標が突然失われ、一時はクラブを握るのも嫌になった。でも今はもう1度競技にリベンジしたい」(高橋氏)

 と前向きな姿勢を見せているが、悲劇を繰り返さないためにも、自分が思い当たる場合はJGA等に問い合わせるべきだろう。

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