ゴルフスタジアム(以下、GS社)という会社にHPの作成・運営管理を委託していた多くのレッスンプロが、多額の債務を負って苦境に立たされている問題で、被害者の有志が9月18日、GS社の堀新社長と本件に積極的に関与した役員、従業員の合計13人に対し、損害賠償を求める訴訟を提起した。
ゴルフ練習場やショップ、レッスンプロなどのユーザー向けに、タダでHPを作成・運営管理するという触れ込みのサービスで、その代金は実はタダどころか高額。リースやクレジットで支払わされる契約になっていて、しかも名目はHPのサービスとは無関係のゴルフスウィング分析ソフトの購入代金。そのHPに掲載する広告をGS社が獲得し、広告料を毎月支払うので、結果としてリースやクレジットの支払い負担をしなくていい、というかなり難解な仕組みだった。
逆にいえば、GSが広告料を払わなければ支払い負担が発生してしまう。一昨年2月下旬に広告料の支払いが突然止まり、タダのつもりが多額の負債を抱えさせられていたことに、レッスンプロらは初めて気づいた。
事件発覚から1カ月後の昨年4月、預託金問題の第一人者である西村國彦弁護士が被害者団体を立ち上げ、リース債権者である信販会社7社に対し、責任の一端は信販会社にあるとして、債務が存在しないことを確認する訴訟を起こす一方、GS社に対しては全容解明と資金回収を目的に破産手続の開始を申立てた。
破産手続は全く残余資産がなく資金回収はできないまま終結したが、その手続きのプロセスで有用な情報を多数得ることに成功。証拠が揃ったところで、満を持して堀社長らGS幹部個人に対する責任追及に踏み切った。
「ひとたびリース契約を結んだら、1回でも支払いを怠るとブラックリストに載ってしまうので、それを恐れてユーザーは払ってしまう。その弱みにつけ込んだ商法であり、信販会社は上場会社でありながら詐欺師集団と結託して儲けようとしたことは許し難い」(西村弁護士)。
原告(被害者代表)は13人で請求金額は、被害の一部(内金)と支払い済みの弁護士費用の7707万308円。今度こそ全容解明が成されることを期待する。
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